介護保険制度施行以来の大幅改正です。
年間の合計所得金額が160万円以上の方が引き上げ対象になります。65歳以上で収入が年金のみであれば、年金収入280万円以上の人も対象になります。
高齢化が進むにつれ、要支援・要介護認定者が急増し介護保険制度の存続の危機があるからです。
一方、2015年4月から特別養護老人ホームの入居基準を要介護1以上だったものが原則、要介護3以上に変更されます。
つまり費用の増大と、介護・介助の負担が、家庭にのしかってくるというわけです。入居基準を要介護1以上だったのが要介護3以上に変更された理由には、万が一のために予約をしている人が多いため、本当に必要な人が入居できない問題があるからです。
また介護保険施設入居者のうち、低所得者向けの「食費・居住費の補助」適用基準の引き下げられます。
*特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設
*特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設
但し、すべてが2割に引き上げられるわけではありません。高額介護サービス費の分に限っては利用者負担が一定額を超えた場合、超過分が払い戻されるからです。
しかし引き上げによって、さらに隠れた問題が介護・介助には浮上します。
しかし引き上げによって、さらに隠れた問題が介護・介助には浮上します。
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